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お酒の豆知識
日本における酒の定義とは、酒税法上ではアルコールを1%以上含む飲料とされ、酒税の課税対象となっています。
これら酒類は大きく4種類に分かれます。
発泡性酒類
ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類(ビール及び発泡性酒類のうちアルコール分が10度未満で発泡性を有するもの)
ビール
麦芽、ホップと水(及び政令で定める材料)を主原料として発酵させたもので、アルコール分が20度未満のお酒のことをいいます。

ビール
発泡酒
麦芽または麦を原料の一部とした酒類で発泡性があり、アルコールが20度未満のお酒のことをいいます。

発泡酒
醸造酒類
清酒、果実酒、その他の醸造酒
清酒
米、米こうじと水(及び政令で定める材料)を原料として発酵し濾過したもので、アルコール分が22度未満のお酒のことをいいます。
清酒の分類
下表のうち、吟醸酒、純米酒、本醸造酒については特定名称とされ、原料や製法が一定の基準を満たす清酒をさします。
| 原料 | 精米歩合 | 香味 | |
|---|---|---|---|
| 大吟醸酒・純米大吟醸酒 | 白米、米麹、水 | 50%以下 | 固有の香味、色沢が特に良好なもの |
| 吟醸酒・純米吟醸酒 | 白米、米麹、水 |
60%以下 | 固有の香味、色沢が良好なもの |
| 純米酒 | 白米、米麹、水 | 70%以下 | 香味、色沢が良好なもの |
| 本醸造酒 | 白米、米麹、水、醸造アルコール | 70%以下 | 香味及び色沢が良好なもの |
| 普通酒 | 白米、米麹他 醸造アルコール、糖類、酸味料、うまみ調味料、酒かすなど |
規定なし (一般に73~75%程度) |
果実酒
果実を発酵させたもので、アルコール分が20度未満、または果実に糖類を加えて発酵させたもので、アルコール分が15度未満のお酒のことをいいます。
その他の醸造酒
穀類、糖類などを原料として発酵させたもので、アルコール分が20度未満のお酒のことをいいます。
醸造酒全般のうち、ビール、発泡酒、清酒、果実を除いたものがこれに分類されます。ビール系飲料のうち、「新ジャンル(第三のビール)」と呼ばれるものの一部はこれに分類されます。
蒸留酒類
連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ
連続式蒸留しょうちゅう(甲類)
アルコールを連続式蒸留器で蒸留し、アルコール度数が36度未満のお酒のことをいいます。
何度も蒸留を行うため、アルコール度数が高くなりますが原料本来の風味は失われます。製法や原料に変化をつけることにより、ある程度 風味に特徴が出てきます。
単式蒸留しょうちゅう(乙類)
アルコールを単式蒸留器で蒸留し、アルコール度数が45度未満のお酒のことをいいます。
基本的に1回のみの蒸留の多ため、原料本来の風味やうまみ成分が生きていることが特徴です。
<メモ>焼酎は従来、「焼酎甲類」「焼酎乙類」と分類されていましたが、平成18年に改正された酒税法により、「連続式蒸留しょうちゅう」「単式蒸留しょうちゅう」という分類に変更されました。ですが表示上はそれまでの分類を使ってよいことになっており、現在も「焼酎甲類」「焼酎乙類」という表示が一般的に使われています。
ウイスキー
発芽させた穀類を水を原料とし、酵素により糖化させて発酵させたアルコールを蒸留したお酒のことをいいます。
ブランデー
果実や水を原料として発酵させたアルコールを蒸留したお酒のことをいいます。
スピリッツ
醸造酒を蒸留して作られたお酒のことで、アルコール度数が高いのが特徴です。
混成酒類
合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒
合成清酒
アルコールに糖類やアミノ酸などを加えて清酒のような風味にしたもので、アルコール分が16度未満のお酒のことをいいます。清酒に比べて酒税の税率が低く比較的安価なので、清酒の代用とされたり、料理酒として用いられます。
甘味果実酒
果実酒に糖類、ブランデーなどを混和したお酒のことをいいます。
リキュール
蒸留酒に糖類や果実、香草などを加えたお酒のことをいいます。ビール系飲料のうち、「新ジャンル(第三のビール)」と呼ばれるものの一部はこれに分類されます。
