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お酒の豆知識

日本における酒の定義とは、酒税法上ではアルコールを1%以上含む飲料とされ、酒税の課税対象となっています。

これら酒類は大きく4種類に分かれます。

発泡性酒類

ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類(ビール及び発泡性酒類のうちアルコール分が10度未満で発泡性を有するもの)

ビール

麦芽、ホップと水(及び政令で定める材料)を主原料として発酵させたもので、アルコール分が20度未満のお酒のことをいいます。

ビール

ビール

 

発泡酒

麦芽または麦を原料の一部とした酒類で発泡性があり、アルコールが20度未満のお酒のことをいいます。

発泡酒

発泡酒

 

醸造酒類

清酒、果実酒、その他の醸造酒

 

清酒

米、米こうじと水(及び政令で定める材料)を原料として発酵し濾過したもので、アルコール分が22度未満のお酒のことをいいます。

清酒の分類

下表のうち、吟醸酒、純米酒、本醸造酒については特定名称とされ、原料や製法が一定の基準を満たす清酒をさします。

  原料 精米歩合 香味
大吟醸酒・純米大吟醸酒 白米、米麹、水 50%以下 固有の香味、色沢が特に良好なもの
吟醸酒・純米吟醸酒

白米、米麹、水

60%以下 固有の香味、色沢が良好なもの
純米酒 白米、米麹、水 70%以下 香味、色沢が良好なもの
本醸造酒 白米、米麹、水、醸造アルコール 70%以下 香味及び色沢が良好なもの
普通酒

白米、米麹他

醸造アルコール、糖類、酸味料、うまみ調味料、酒かすなど

規定なし

(一般に73~75%程度)

 

 

 

果実酒

果実を発酵させたもので、アルコール分が20度未満、または果実に糖類を加えて発酵させたもので、アルコール分が15度未満のお酒のことをいいます。

 

その他の醸造酒

穀類、糖類などを原料として発酵させたもので、アルコール分が20度未満のお酒のことをいいます。

醸造酒全般のうち、ビール、発泡酒、清酒、果実を除いたものがこれに分類されます。ビール系飲料のうち、「新ジャンル(第三のビール)」と呼ばれるものの一部はこれに分類されます。

 

蒸留酒類

連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ

 

連続式蒸留しょうちゅう(甲類)

アルコールを連続式蒸留器で蒸留し、アルコール度数が36度未満のお酒のことをいいます。

何度も蒸留を行うため、アルコール度数が高くなりますが原料本来の風味は失われます。製法や原料に変化をつけることにより、ある程度 風味に特徴が出てきます。

 

単式蒸留しょうちゅう(乙類)

アルコールを単式蒸留器で蒸留し、アルコール度数が45度未満のお酒のことをいいます。

基本的に1回のみの蒸留の多ため、原料本来の風味やうまみ成分が生きていることが特徴です。

 

<メモ>焼酎は従来、「焼酎甲類」「焼酎乙類」と分類されていましたが、平成18年に改正された酒税法により、「連続式蒸留しょうちゅう」「単式蒸留しょうちゅう」という分類に変更されました。ですが表示上はそれまでの分類を使ってよいことになっており、現在も「焼酎甲類」「焼酎乙類」という表示が一般的に使われています。

 

ウイスキー

発芽させた穀類を水を原料とし、酵素により糖化させて発酵させたアルコールを蒸留したお酒のことをいいます。

 

ブランデー

果実や水を原料として発酵させたアルコールを蒸留したお酒のことをいいます。

 

スピリッツ

醸造酒を蒸留して作られたお酒のことで、アルコール度数が高いのが特徴です。

 

 

混成酒類

合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒

 

合成清酒

アルコールに糖類やアミノ酸などを加えて清酒のような風味にしたもので、アルコール分が16度未満のお酒のことをいいます。清酒に比べて酒税の税率が低く比較的安価なので、清酒の代用とされたり、料理酒として用いられます。

 

甘味果実酒

果実酒に糖類、ブランデーなどを混和したお酒のことをいいます。

 

リキュール

蒸留酒に糖類や果実、香草などを加えたお酒のことをいいます。ビール系飲料のうち、「新ジャンル(第三のビール)」と呼ばれるものの一部はこれに分類されます。